遺言にあった「配偶者居住権」だけを放棄することはできる?

遺言にあった「配偶者居住権」だけを放棄することはできる?手続きや税金の注意点を解説

亡くなった夫(妻)の遺言書を見たら、「配偶者に建物の配偶者居住権を遺贈する」と書かれていた――。

一見、配偶者を守るためのありがたい内容に見えますが、

「すでに別の住まいがある」

「子供にそのまま家を相続させたい」

「将来、施設に入る可能性があるので権利はいらない」

という理由から、配偶者居住権だけを辞退したい(放棄したい)というケースは少なくありません。

結論から言うと、配偶者であっても、配偶者居住権「のみ」の遺贈を放棄することは可能です。

今回は、配偶者居住権の遺贈を放棄する場合の手続き、税金のリスク、そして実際に使用する「通知書」の文例まで、実務の視点からわかりやすく解説します。

1. 「遺贈の放棄」3つの重要ポイント

配偶者居住権の遺贈の放棄は、通常の「相続放棄」とは仕組みが大きく異なります。

  • ① 期限の制限がない家庭裁判所で行う通常の相続放棄は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限がありますが、遺贈の放棄には期限がありません。
  • ② 他の財産(現預金など)はそのまま相続できる「相続放棄」をするとすべての遺産を手放すことになりますが、「配偶者居住権の遺贈の放棄」であれば、それ以外の現預金や株などは通常通り遺産分割協議で相続することができます。
  • ③ 手続きは「直接の意思表示」で行う家庭裁判所へ申し立てる必要はありません。建物の所有者(または遺言執行者)に対して、「私は受け取りません」という意思を表示するだけで成立します。

⚠️ 【注意】所有者から催告された場合は期限が発生します

いつまでも放棄するかどうかハッキリさせないと、建物を引き継いだ相続人が困ってしまいます。そのため、所有者から「〇月〇日までに決めてください」と催告(請求)された場合、その期間内に返事をしないと**「承認(受け取った)」とみなされてしまう**ので注意が必要です。

  

2. 建物所有者に「贈与税」はかかる?

一度有効に成立した配偶者居住権を、後から「合意」によって無償消滅させた場合、建物の所有者に贈与税がかかるリスクがあります。
「遺贈の放棄」の場合にも贈与税が発生するかは、今後の通達・判例を待つ必要があります。

3. 実務で使える「遺贈放棄通知書」の文例

法律上は口頭での放棄も有効ですが、後からの「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、また登記手続きの証拠書類とするため、「書面(内容証明郵便など)」で通知するのが鉄則です。

以下に、実務で使用される通知書のひな形を掲載します。

【配偶者居住権遺贈放棄通知書(文例)】

配偶者居住権遺贈放棄通知書

令和[〇]年[〇]月[〇]日

通知人(配偶者):

住所 [配偶者の住所]

氏名 [配偶者の氏名]  印

被通知人(建物所有者 兼 相続人):

住所 [建物所有者の住所]

氏名 [建物所有者の氏名] 殿

(※遺言執行者がいる場合は、遺言執行者宛にします)

私は、被相続人 [亡くなった方の氏名](令和[〇]年[〇]月[〇]日死亡)の遺言(令和[〇]年[〇]月[〇]日作成)に基づき、後記建物についてなされた配偶者居住権の遺贈について、民法第986条に基づき、そのすべてを放棄いたします。

本通知をもって、私は当該配偶者居住権を取得しないことをここに確定いたしますので、ご通知申し上げます。

【物件の表示】

(建物の表示)

所在:[〇市〇町〇丁目〇番地]

家屋番号:[〇番〇]

種類:[居宅]

構造:[木造瓦葺2階建]

床面積:[1階 〇.〇㎡、2階 〇.〇㎡]

(※登記事項証明書や遺言書の記載通りに正確に記入します)

以上

4. すでに登記されてしまっている場合は?

もし、遺言執行者などによってすでに法務局で「配偶者居住権の設定登記」が完了してしまっている場合は、法務局に提出し、建物所有者と共同で抹消登記手続きを進めることになります。
この場合は、一度配偶者居住権が設定されたとみなされ、贈与税が発生する可能性があります。

まとめ:判断に迷ったら司法書士・税理士へご相談を

配偶者居住権の放棄は法的に可能ですが、放棄したことによって「では、その建物は誰がどう使うのか」「最終的な相続税の総額にどう影響するか」など、二次的な問題のシミュレーションが必要になるケースが多々あります。

当事務所では、遺言書の検認から配偶者居住権の放棄手続き、それに伴う不動産登記の抹消まで、トータルでサポートしております。お悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。