相続手続き・費用
第1項:相続手続きの流れと費用(ご相談から登記完了まで)
不動産の名義変更(相続登記)を中心に、戸籍収集や遺産分割協議書の作成まで一括して対応いたします。
ご自身でできる部分(戸籍の取得など)はなるべくお客様が取得していただき、司法書士の対応範囲を調整して費用を抑えることも可能です。
1. 相続手続きの流れ
①初回ご相談(無料)
被相続人(亡くなられた方)の家族構成、不動産の所在地や種類、遺言書の有無などを伺います。
②相続人の確定・財産調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を収集し、法定相続人を確定させて「相続関係説明図(家系図)」を作成します。
合わせて、不動産・預貯金等の財産を確定します。
③遺産分割協議の調整・協議書作成
相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を決めていただき、当事務所で法的に有効な遺産分割協議書を作成します(実印での押印・印鑑証明書のご用意が必要です)。
④管轄法務局への登記申請
申請書および添付書面を整え、法務局へオンラインまたは書面にて所有権移転登記(相続登記)を申請します。
⑤完了書類・登記識別情報の返却
登記完了後、法務局より発行された登記識別情報通知(権利証)や原本還付書類一式をお渡しして完了となります。
※預貯金の解約手続きに関しては、相続完了書類一式を銀行窓口に相続人様が持参して頂ければ、簡単にできますので、ご自身でのお手続きをオススメしております。
※農地の場合には、管轄の農業員会へ、相続が完了した旨の届出が必要になります。
2. 費用一覧(司法書士報酬および実費)
費用は「司法書士報酬」と「法務局・自治体へ納める実費」で構成されます。
① 相続人・財産の調査
| 項目 | 司法書士報酬(税込) | 実費の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本等の収集代行 | 1通につき 2,200円(税抜 2,000円) | 1通 300円〜750円 | ご自身で取得される場合、当報酬はかかりません |
| 相続関係説明図の作成 | 16,500円(税抜 15,000円) | - | 法務局への戸籍原本還付に必要となります |
② 書類作成
| 項目 | 司法書士報酬(税込) | 実費の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 33,000円〜(税抜 30,000円〜) | - | 相続人の人数や財産の構成により変動します |
③ 不動産の名義変更(相続登記)
| 項目 | 司法書士報酬(税込) | 実費の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続登記申請 | 1件 66,000円〜(税抜 60,000円〜) | 登録免許税:不動産の固定資産税評価額 × 0.4% | 不動産の個数・管轄法務局数により算出 |
3. 具体的な費用例(一般的なご家庭の目安)
【事例】ご自宅(土地1筆・建物1棟/固定資産税評価額:1,000万円)を配偶者または子が相続する場合
司法書士報酬の合計目安:約 120,000円〜130,000円(税込)
- 戸籍収集(5〜7通程度取得):約 11,000円〜15,400円
- 相続関係説明図作成:16,500円
- 遺産分割協議書作成:33,000円
- 相続登記申請:66,000円
実費の合計目安:約 45,000円〜50,000円
- 登録免許税:40,000円(1,000万円 × 0.4%)
- 戸籍発行手数料・郵便代等:約 5,000円〜8,000円
お支払い総額の目安:約 17万円〜18万円前後
※不動産の評価額、筆数、管轄法務局の数、相続人の人数などによって増減いたします。事前にお見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。
第2項:相続放棄手続きの費用と進め方
被相続人に借金・負債がある場合や、遺産争いに関わりたくない等の理由で財産を一切引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。
1. 相続放棄の報酬および実費
| 項目 | 金額(税込表示) | 備考 |
|---|---|---|
| 基本報酬(1人目) | 66,000円(税抜 60,000円) | 申述書作成、裁判所対応、照会書アドバイス等を含みます |
| 追加報酬(同一被相続人で2人目以降) | 1人追加につき 38,500円(税抜 35,000円) | ご兄弟や親子で同時に申し立てる場合、2人目以降はお得になります |
| 戸籍取得代行費用 | 1通につき 2,200円(税抜 2,000円) | ※ご自身で集められる場合は、取得代行の報酬はかかりません |
| 主な実費(裁判所・自治体納付分) | ・収入印紙(申述人1人につき800円) ・予納郵便切手代(管轄裁判所により異なる/数千円程度) ・戸籍等取得費用(1通300円〜750円) | 裁判所納付の実費および取得通数分の実費がかかります |
【注意】相続開始を知った日から3か月を経過している場合
相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
3か月を経過している場合でも、相当の理由(借金及び財産の存在を後から知った等)があれば申述が認められるケースがあります。事情に応じた上申書等の作成が必要となりますので、別途ご相談ください(要相談)。
2. 相続放棄手続きの流れ
無料相談・期間の確認
被相続人が亡くなられた時期、相続放棄を決めた経緯、期限(3か月)までの残り期間を確認します。
①必要書類の収集(戸籍謄本等)
裁判所に提出する被相続人・申述人の戸籍一式を収集します(当事務所で代行取得も可能です)。
②家庭裁判所への申述書の作成・提出
当事務所で申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。
③家庭裁判所からの照会書への回答
裁判所から申述人本人宛てに「照会書(意思確認の質問状)」が届きます。回答の書き方についてもアドバイスいたします。
④相続放棄申述受理通知書の受取・完了
裁判所で放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が届き、無事に手続き完了となります。必要に応じて「申述受理証明書」の取得もサポートいたします。
※債権者がいる場合は、裁判所から受け取りました「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提出すれば、督促は来なくなります。
家族の未来を守る、安心の生前対策から
相続手続き・「空き家」問題までトータルサポート。
身内が亡くなられた後の相続手続きは、戸籍集めや財産調査、名義変更など、専門知識が必要なものが多く、ご遺族にとって大きな負担となります。
また近年、これらの一連の手続きと合わせて深刻化しているのが「親の認知症による資産凍結」と「実家の空き家問題」です。親御様が認知症になると、実家の売却や定期預金の解約などの手続きができなくなってしまいます。さらに、そのまま相続が発生することで、誰も住まない「空き家」が放置され、維持管理や法改正(相続登記の義務化)によるペナルティのリスクに直面するケースが後を絶ちません。
当事務所では、煩雑な「相続手続き」の迅速な代行はもちろん、認知症になる前に備える「認知症対策(家族信託・遺言など)」、そして相続後の「空き家相談」まで、ご家族の状況に合わせた最適な解決策をワンストップでご提案いたします。

このようなお悩みは
ありませんか?
相 続
家族が亡くなったが、まず何から手を付ければいいかわからない
認知症
高齢の親が認知症になったら、実家の売却や預金の管理はどうなるのか不安だ
空き家
実家を相続する予定だが、誰も住む人がおらず空き家になってしまいそう
法改正
2024年から始まった「相続登記の義務化」について、自分の実家が大丈夫か相談したい
相続手続き
― 迅速で確実な「相続手続き」 ―

相続人・財産の調査 (戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成)
【報酬】戸籍取得代理1通につき、2,000円
【実費】1通につき、300円~750円 ※ご自身で戸籍を取得される場合は、報酬は発生いたしません。
【報酬】相続関係説明図作成 15,000円
遺産分割協議書の作成
【報酬】遺産分割協議書の作成1通につき、30,000円~
相続による不動産の名義変更
【報酬】相続登記申請 1件 60,000円~
【実費】登録免許税として、不動産評価額の0.4%
※一般的なご家庭で、相続登記申請までご依頼の場合は、報酬12万円程+登録免許税となります。(案件により異なります)
認知症対策
― 意思能力が低下する前に備える「認知症対策」 ―

家族信託(民事信託)の設計・活用(信頼できる家族に財産管理を託す仕組みづくり)
※家族信託の報酬は内容により異なります。
遺言書の作成支援・執行(将来の家族間トラブルを防ぐ)
【報酬】公正証書遺言作成支援の報酬は約12万円程です。
成年後見制度の利用サポート
空き家相談・対策
― 将来を見据えた「空き家相談・対策」 ―

空き家の名義変更
義務化された相続登記の申請代行
空き家処分・売却のアドバイス
3,000万円特別控除などの税理士による税務面の連携や法的な確認
専門業者へのスムーズな橋渡し
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※空き家に関するご相談は、無料になります。