預貯金・株式の相続手続き(解約)の方法

相続のとき、預貯金や株式の解約手続きは自分でもできるの?

下記の手続きでご自身でも解約は可能です!
相続発生
①財産調査(相続財産、負債、相続人を調べる)
②解約・変更手続き
③相続人の口座に入金
となります。
注意点は、一般的な銀行とゆうちょ銀行では、一部書類や手続きが少し異なります。
先ずは、一般的な銀行の財産の把握から見ていきましょう

第1章 銀行預金の解約方法

① 銀行財産の把握

まずは亡くなられた方がどこの金融機関に預けていたのかを知る必要があります。
通帳等が無く、口座があるか分からない場合は、以下の書類を持参し、各金融機関の窓口に行けば口座があるか教えてくれます。

<銀行窓口に持っていく書類>
  • 亡くなられた方の戸籍(死亡の記載のあるもの)
  • 相続人ご自身の戸籍(相続人であることが分かるもの)又は、法定相続証明情報
    ※相続人であることを証する必要がある為、場合によっては多くの戸籍を必要とします。
  • 亡くなられた方の通帳・カード
  • ご自身の身分証明書

これらの書類を提出し、亡くなられた方の預金がある場合、残高証明書を発行してくれます。これにより、その金融機関にどれくらい預金があるか把握できます。

各金融機関を周り、全ての預貯金の把握ができたら、相続人の中で誰がどれだけ相続するか話し合いましょう。
話し合いがまとまったら、内容を証明する為に、遺産分割協議書を作成するのですが、遺産分割協議書が無くても金融機関所定の様式で解約手続きが可能です。

②預貯金の相続手続き

(あ)遺産分割協議前であり、遺産分割協議書が無い場合

各金融機関の窓口で解約手続きで必要になる押印書類(相続届)をもらいましょう
yokinkaiyaku

この様な書類に相続人全員の署名・押印が必要になります。その際は直筆して頂き、実印にて押印を押してもらいましょう。
記載方法などは、窓口で教えてくもらえます。

(い)遺産分割協議書がある場合
相続人間で協議が整い、遺産分割協議書を作成した場合は、(あ)の同意書の代わりとなるので、作成した遺産分割協議書を金融機関に持参しましょう。

                ↓

金融機関に次の書類を提出

  • ①戸籍一式(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍全て・相続人全員の戸籍)
     ※相続状況によっては、上記以外の戸籍が必要になります。又は①法定相続証明情報
  • ②相続人全員の印鑑証明書
     ※金融機関によって有効期限が異なります。事前に確認をしておきましょう。
  • ③押印書類(解約の同意書)又は、遺産分割協議書
     ※相続人全員の署名があるか、押印は実印かを確認しましょう
  • ④亡くなられた方の通帳・カード
     ※お手元にある場合は、返却をします。紛失の場合は、紛失の手続き方法を窓口で教えてもらえます。
  • ⑤振込先である、ご自身の通帳
     ※口座番号を記載するので、ご用意頂いた方が確実です。

③ 1週間から2週間ほどで、金融機関から振込みがあります。

ご自身の通帳を記帳し、金額に間違いが無いか確認しましょう。

第2章 ゆうちょ銀行の解約方法

ゆうちょ銀行では、提出する書類がゆうちょ銀行専用に定められており、その独自書類を使い、解約手続きを行います。
①預金等照会書・相続確認票をゆうちょ銀行の窓口にて取得し、提出する
②ゆうちょ銀行の調査結果のお知らせが届く。
③手続き請求書を提出する
④ゆうちょ銀行口座に解約金を払い込むか、払い戻し証書により現金で受け取る。

①ゆうちょ銀行口座番号が不明な場合
亡くなった方の通帳が無い場合や、定期貯金など他の資産がある可能性がある場合、ゆうちょ銀行に貯金等照会書・相続確認票を提出し、亡くなった方のゆうちょ銀行にある財産を調べることが出来ます。
その際にご自身で集めた戸籍一式を提出します。
ゆうちょ銀行相続ページでもダウンロードできます。

相続確認票↓

ilovepdf com
②提出し、2週間ほど経過すると、調査結果のお知らせが届き、亡くなった方のゆうちょ銀行資産が全て分かります。
調査結果のお知らせ↓
yuutyo
③ここの調査結果に記載の記号番号を参照し、預金等相続手続請求書に記載します。
この預金等相続手続書には、相続人全員の署名と実印にて押印が必要になります。
ゆうちょ銀行から必要書類一覧表が送られてくるので、記載の必要書類と合わせて提出します。

④相続人がゆうちょ銀行口座を持っていれば良いのですが、ゆうちょ銀行口座を持っていない場合、払い戻し証券が送られてきます。この証券は、ゆうちょ窓口まで持っていくと、現金に代えてくれます。

以上でゆうちょ銀行の解約手続きは、終了となります。他の金融機関とは手続きが少し異なるので、注意が必要です。

第3章 株式の解約・変更方

ここでは、株式の解約方法の流れを説明致します。

家族経営の非公開会社の場合は、会社の株主名簿に記録する方法によって行います。

上場会社の株式の解約・変更手続きは、振替法により口座振替の方法により行います。
株式の調査 証券会社などが不明な場合、どの株式をもっているのか、調査が必要に
       なります。
証券保管振替機構(通称ほふり)で調査が可能です。
(調査の必要書類)
開示請求書
・相続人の運転免許証又は保険証のコピー
・相続人と被相続人の関係が分かる戸籍 又は法定相続証明情報

A. 相続人が被相続人の配偶者
 又は子の場合
  • 相続人の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
  • 被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本

・被相続人の住所がわかる資料(運転免許証・保険証のコピー・住民票の除票・戸籍の附
               票など)

開示請求書と必要書類を提出すると、証券保管振替機構より「登録済加入者情報通知」が届きます。これにより、亡くなった方の株式資産を保有する証券会社・信託銀行を把握することが可能になります。

②証券会社の相続センターを通じて手続きをします。
 
まずは、株式数と内容を把握するために残高証明書を請求します。手続き方法が各証券会社、信託銀行によりますので、直接お問い合わせ下さい。
 残高証明書請求の必要書類は、銀行解約手続きの時に銀行窓口に提出する書類と基本的には同一です。
<必要書類>
 ・残高証明書交付申請書
 ・相続にであることが分かる戸籍一式 又は、法定相続証明情報
 ・身分証明書のコピー

  残高証明書取得後、解約・変更手続きを行います。株式の場合、時価がによって価値が異なるので、売却するのか、名義を書き換えるのか考えてから手続きをしましょう。

以上で手続きは、終了となります。
箇条書きだと簡単なのですが、やってみると意外と手続きが多いのが解約手続きです。

悩みごと
・窓口が平日しか空いていないので仕事で行けない。
・戸籍を集めるのが大変。
・同意書の書き方が難しい。
・通帳が無く、それぞれの金融機関の窓口に行くのは大変。
・相続税がかかってしまうか不安。
との声を多数頂いております。

その様な時は私ども、すばる司法書士事務所が全力でサポートいたします。
ほぼ私どもが代理して手続きをしますので、安心して財産を取得することができます。
同意書の書き方だけ教えて欲しいなど、一部分のみの相談も承っております。
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