【家族信託】任意後見契約とは?

第一章 任意後見契約とは

人が年を取ると、多くは物事を判断する能力も衰えてきます。進行すると認知症と診断され、不動産や預貯金などの自分の財産を管理・処分することが難しくなってきます。
入院や介護の為の契約を受けられなくなったり、悪徳商法に騙されてしまう恐れも出てきます。
このような問題への法的な対応の一つとして、任意後見契約があるのです。

成年後見人のイラスト

信頼できる人への委任
認知症に備えて、自分の代わりとなって財産管理や、日ごろの契約をお願いする人を定め、将来、自分の判断能力が低下した場合にこれを引き受けてもらう契約を任意後見契約と言います。
身体的に日常生活が難しい状況にある場合は、信頼できる人に財産管理の委任をしておき、日常生活における必要な契約を本人に代わりお願いすることも考えておかなくてはいけません。

終活のひとつとしての任意後見
これから老後は、ますます長くなり人生の重要な期間となります。
蓄えた財産の使い道や、自分が亡くなった後の財産の問題も考えなくてはならない時代です。認知症などにより判断能力を失ってしまう前に任意後見契約や、家族信託契約を結んび、財産や収入を有効に活用する手段を用意していくことは非常に大切なことであり、自分や家族を守ることになるのです。

法定後見制度と任意後見制度の違い
似て非なるものに法定後見制度というのがあります。これは、本人の判断能力が無くなり、「事理弁識能力を欠く常況にある」状態になると、本人が契約することが出来なくなってしまうので、本人に代わり法律行為が出来る様に裁判所から後見人が選任され、本人に代わって財産管理や契約を行います。
しかし、これは本人の意思に関係なく選任され、財産をどの様に管理するか、どの契約をするかは、本人の意思は考慮されず、一方的に決められてしまします。
後見人は、本人の利益になる様に管理するのですが、方で家族のために活用することなどが出来なくなってしまうのが、法定後見制度なのです。
これに対し、任意後見契約は、本人の選択に任されているので、老後をどの様に過ごすのか、財産をいかに活用するのかは、自分自身で決めることができる為、自己決定権を尊重した制度であると言えます。
また、法定後見の制度の場合、本人の出来ることが限られ、本人のした重要な法律行為は、後見人が取り消すことができます。
例えば、悪徳商法に本人が騙され、契約したとしても、後見人が取り消す事が可能なのです。
これに対して、任意後見制度の場合、本人のした行為は、詐欺や、脅迫などの場合を除いて後見人が取り消すことが出来ません
本人が騙されてしまう可能性や、勝手に契約をしてしまう恐れがある場合は、法定後見を申し立てたほうが良いかもしれません。

第2章 任意後見契約の内容

受任者・・面倒を見る人

財産管理や、療養看護等に関する事務を自分の信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約ですが、この受任者には、制限が無く誰でもなることができます。
しかし、任意後見契約の受任者に不正な行為、不適切な自由があれば家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申立てを却下することがあります。

委任事務内容
任意後見契約により委任される事務は、銀行預貯金の管理や、売買契約など、法律行為に限られます。
そのため、掃除をする・食事を作る・お風呂に入れるなど事実行為をすることは任意後見契約では、定められません。
事実行為も委任する場合は、別途事務委任契約を締結します。
また、法律行為の範囲は、不動産・預貯金の処分、管理に限られず、介護契約、施設入所契約、医療契約などの締結も可能です。

必ず公正証書にて作成する。
任意後見契約は、確実性を確保するため、公証人の作成する公正証書によってしなければならいと規定されています。
各公証人が本人の意思を確認し、作成します。公正証書が作成されると、任意後見の登記がされます。

役場名 所在地
千葉公証役場
(ちばこうしょうやくば)
〒260-0015
千葉市中央区富士見一丁目14番13号
(千葉大栄ビル8階)
電話:043(224)1408,043(227)3661
成田公証役場
(なりたこうしょうやくば)
〒286-0033
成田市花崎町956番地
電話:0476(22)1035
茂原公証役場
(もばらこうしょうやくば)
〒297-0026
茂原市茂原640-10
(地奨第3ビル2階)
電話:0475(22)5959
松戸公証役場
(まつどこうしょうやくば)
〒271-0091
松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)
電話:047(363)2091
柏公証役場
(かしわこうしょうやくば)
〒277-0011
柏市東上町7-18
(柏商工会議所5階)
電話:04(7166)6262
木更津公証役場
(きさらづこうしょうやくば)
〒292-0057
木更津市東中央3-5-2-102
(第2三幸ビル1階)
電話:0438(22)2243
館山公証役場
(たてやまこうしょうやくば)
〒294-0047
館山市八幡32-2
電話:0470(22)5528
銚子公証役場
(ちょうしこうしょうやくば)
〒288-0044
銚子市西芝町3番地の9(銚子駅前大樹ビル2階)
電話:0479(23)6071
船橋公証役場
(ふなばしこうしょうやくば)
〒273-0011
船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
電話:047(437)0058
市川公証人合同役場
(いちかわこうしょうにんごうどうやくば)
〒272-0021
市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
電話:047(321)0665

任意後見契約の注意点
任意後見契約を締結するには、本人(委任者)の判断能力がしっかりしている必要があり、判断能力低下後には原則として利用できません。
しかし、軽い認知症である場合、その程度により契約を締結することができる場合があります。あくまで認知症対策としての制度なので、早めに契約を締結することが望ましいです。

本人の判断能力が低下するまで開始しない
後見制度は、判断能力が低下した者を保護する制度なので、本人の意思能力・判断能力がしっかりしている内には、任意後見は開始しません。
判断能力がしっかりしているが、日常生活が難しく、日常のお世話が必要な場合は、身上看護についての委任契約を別途締結します。(見守り契約)

どの制度を利用するかは、専門的な知識が必要だと考えております。
是非一度、ご相談下さい。