相続財産・相続債務(借金)の調査方法

第1章 不動産の保有状況を調査する方法

父が亡くなり、実家周辺の田、山を保有していると聞いていましたが、その所在が正確にわからない場合


方法①固定資産税納税通知書をみる
固定遺産税納税通知書には、地番・家屋番号が表記されているので、おおよその不動産を把握することができる。
しかし、土地の面積が小さい場合や、私道部分等で非課税となっている不動産は記載されない場合があるので、要注意です。

方法②名寄帳又は固定資産評価額証明書を取得する
名寄帳・固定資産評価額証明書とは、納税義務者の所有する固定資産(不動産)の一覧が記載されるので、被相続人の名寄帳を見れば、被相続人が所有していた不動産の所在を知ることが出来ます。
不動産のある市役所で取得できますが、悪用防止のため、相続人であることを確認できる書類(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本・相続人の戸籍謄本)の提出が必要となります。
非課税の不動産も記載されることがあるので、こちらも取得しておいた方がいいでしょう

第2章 預貯金・有価証券の保有状況を調査する場合

亡くなられた方が複数の銀口座を持ち、国債や、株取引を行っていたが、口座番号や、証券が分からない場合
①預貯金口座の調査方法
被相続人口座がある金融機関に対し、残高証明書を請求します。
残高証明書は、口座番号が分からない場合でも相続人であることを証明(被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・相続人の戸籍謄本の提出)をすれば、金融機関が発行します。
これで、その金融機関にどのくらい残高があるか調べることが出来ます。

相続税が発生する場合の残高証明書の取り方~
相続税の申告をするときの添付書類として残高証明書が必要になりますので、相続発生日(死亡日)の残高証明書を請求します。
また、預貯金の価格を評価するに当たっては、中途解約利率による既経過利子の額も含めて算定しますから、残高証明書と併せて、利息計算書の発行を依頼しましょう。
さらに、相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税の課税価格に加算して相続税額を計算しますので、被相続人名義の預貯金の相続開始前3年間の預貯金口座の取引履歴証明書も請求した方が良いでしょう。

②有価証券・株式の調査方法
株式や国債等の有価証券については、取引のあった証券会社に対して残高証明書の発行を依頼し、残高証明書にて証券、保有銘柄や株式数等を確認します。
複数の証券会社と取引を行っている可能性もあるので、売買報告書や、預金通帳をチェックしましょう。
詳しくは、預貯金・株式の相続手続き(解約)の方法

第3章 相続債務(借金)の調査方法

亡くなられた方が借金をしているかどうか調査する方法

(1)郵便物等書類を調査する
金融機関から借り入れをしている場合は、金銭消費貸借契約書等の契約書がある場合や、銀行や消費者金融、税務署からの督促状、通知書などの郵便物が借金を知る手がかりとなります。
被相続人が亡くなってから2ヶ月程経過すると、おおよその債権者から督促が届きますので、しばらく待ってみるのも手です。

②被相続人名義の不動産登記事項証明書を取得する。
法務局に行けば、不動産登記事項証明書が取得できます。もし抵当権や根抵当権がついていた場合は、借金が残っている可能性があります。

③自動車でオートローンを借りている場合、車検証の所有者の欄が債権者(金融機関・販売業者)の名前になっていることがあり、その場合は借金がある可能性が高いです。

(2)信用情報機関に開示請求をする
信用情報機関とは、金融機関の情報センターで、そこで借金やクレジットカードの管理をしていますので、そこに照会をすれば、借金の存在を調べることが可能です。
3つの団体があり、金融機関によって登録している団体が異なります。
全ての団体に照会すれば、銀行、クレジットカード、消費者金融会社からの借り入れは把握することが可能となります。

銀行から借り入れ→ 一般社団法人全国銀行協会(法定代理人 本人が亡くなっている場合の箇所をクリック)
消費者金融機関からの借り入れ → 株式会社日本信用情報機構
クレジット会社からの借り入れ → 株式会社シー・アイ・シー(法定代理人 本人が亡くなられている場合をクリック)

借金の方がプラスの財産より多い場合は、早急に相続放棄をしましょう!
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