遺産分割協議書の作成方法
第1章 遺産分割協議とは?
相続人を確定し、遺産分割についての話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議とは、遺産を誰がどの様に分けるかを確定させる作業です。
協議の内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の実印と印鑑証明書を集めて完成します。
今回は、遺産分割協議書作成に関するポイントを説明致します。

まず、遺産分割協議に至るまでの流れを確認します。
①相続発生(死亡)→②相続人の調査(戸籍を出生から死亡までのを取得する)&②相続財産の調査→③相続人間での話し合い→④遺産分割協議書作成→⑤相続手続き(不動産名義変更・預貯金引出し)となります。
相続人全員でどの様に財産を分けるかを決め、決めた内容を証明する為に遺産分割協議書は、作成する必要があるのです。
話合いが決裂した場合は、家庭裁判所に遺産分割協議調停を申し立て、裁判所で話合いとなります。それでも決裂した場合は、裁判官が遺産分割審判を行い、裁判所が分割方法を決めてしまうのです。
以上の様に、話し合いで解決できないとかなり面倒なことになってしまうので、なるべく協議を整え、遺産分割協議書で解決したいところです。
遺産分割協議を行うに当たって一番重要なのが手続きを進めている相続人の信頼関係なのです。
遺産を隠しているのではないか?自分だけ利益を得ようとしているのではないか?
疑いだしたらきりがありません。
そこで、財産調査で得られた資料は、全て開示し、すべての相続人の意思を尊重することが大切です。
不動産においては、評価額(納税通知書または、不動産所在地の市役所にて取得可能)
預貯金においては、残高証明書・通帳等(各金融機関にて取得可能)
これらの客観的な資料を提示することが後からトラブルを防ぐためにも大切になります。
第2章 遺産分割協議書の書き方
次に遺産分割協議書の内容の書き方の説明になります。
事例① 母(鈴木花子)が亡くなり、兄(鈴木一郎)・私(鈴木次郎)・妹(山田愛子)が相続人となる為、遺産分割について話し合い、兄が土地、建物を私が地方銀行の預金を取得し、妹はゆうちょ銀行の貯金を取得することに話し合いがまとまりました。また、後日新たな遺産が発見された場合は、兄が取得することになりました。
どのような文章になるでしょうか?
| 遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。 ↓故人を特定する為に下記の内容を記載します。 記 1.相続財産中、次の不動産については、長男 鈴木一郎 が相続する。 所 在 成田市花崎町828番地7 2.相続財産中、次の預金については、次男 鈴木次郎 が相続する。 二 京葉みらい銀行・成田東支店 3.相続財産中、次の預金については、長女山田愛子 が相続する。 4.本協議書に記載のない財産および後日発見された財産は 長男 鈴木一郎が相続する。 ←この条項を記載することにより、後に遺産が出てきた場合でもこの遺産分割協議書で手続きができるようになります。争いになりそうな場合は、記載を控えましょう。 平成 年 月 日 ←協議成立日を記載します。 氏 名 印 氏 名 印 住 所 氏 名 印 |
以上で遺産分割協議書が完成になります。
相続人全員の印鑑証明書を一緒に保管しましょう。
協議書を作成する枚数は、最低1枚は必要になりますが、相続人の人数分作成し、それぞれが保管する形でもかまいません。
第3章 遺産分割協議書を作成したら
遺産分割協議書が完成したら、関係機関に提出し、名義変更や解約手続きを進めます。
・不動産 →法務局(戸籍一式や登記申請書と共に提出します。)
・預金解約 →銀行(戸籍と共に提出。専用の用紙に記入する場合もあります。)
・株式 →証券会社(戸籍と共に提出。専用の用紙に記入する場合もあります。)
作成期限は、ありませんが、相続税の申告が必要な場合は、相続から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告が必要になりますので、遺産分割協議書も申告前に作成しておく必要があります。
第4章 その他遺産分割協議書の書き方
その他様々な遺産がありますので、個別的に書き方を照会いたします。
~不動産の書き方~
①全ての財産を1人の相続人が取得する書き方
| 全ての相続財産は、長男鈴木一郎が相続する。 |
以上のみになります。これで不動産、預貯金、株式など全てを長男の名義にすることが可能です。
しかし、後から見つかった相続財産も長男が取得することになりますので、他の相続人は、一切財産をもらえないことを覚悟しなければなりません。
②不動産を共有で取得する場合の書き方
| 長男鈴木一郎と長女山田愛子は、相続財産である下記の不動産を持分各2分の1にて相続する。 所 在 成田市花崎町828番地7 家 屋 番 号 828番7 種 類 居宅 構 造 木造造陸屋根2階建 床 面 積 1階 96.05平方メートル 2階 59.74平方メートル |
③相続財産である不動産を売却し、売買代金を分ける場合。(換価分割)長男を代表者として売却手続きを行う為、名義を長男に移転させてから売却手続きを行います。
| 1 長男 鈴木一郎は、次の相続財産を相続する。
所 在 成田市花崎町828番地7 |
※不動産は、現物分割することが困難ですし、代償金を支払って単独相続する相続人がいない場合もありますので、不動産を第三者に売却して、必要経費を精算した後の残金を各相続人に分配する必要があります。
不動産を換価(売却)する場合、一旦相続人に相続を原因とする所有権移転登記をする必要がありますので、1で不動産を取得する相続人を定めている訳なのです。
~預貯金の書き方~
預貯金を単独又は、共同相続人の割合で相続させる場合
| 1 長男 鈴木太郎は、下記の預金を相続する。 千葉北銀行 成田支店 普通預金 口座番号 1234567 全残高 2 長男 鈴木太郎と次男 鈴木次郎は、下記の預金をそれぞれ2分の1の割合により相続する |
※最高裁判例が変更になり、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる。」と判示しました。
~有価証券に関する書き方~
株式・社債(配当・利払等権利を含む)を取得させる場合
| 長男 鈴木一郎は、次の財産を相続する。 ① NTN株式会社 普通株式100株 ② JRA株式会社通常社債 額面200万円 発行価格200万円 償還金額250万円 償還期限 平成30年12月31日 ③ 上記記載の株式及び社債に付随する配当その他一切の権利全て |
※相続開始後に配当金が発生する場合があり、③の文言が無ければ配当金を相続人が受け取れないケースが稀にあるので注意が必要です。
また、株式の権利行使においては、権利を行使する者を1人定め、会社に対して、その者の名前を通知しなければ権利を行使することができません。(会社法106条)
~現金・自動車に関する書き方~
①現金を取得させる場合(共同相続の割合に応じて各自取得させる場合)
| 長男 鈴木一郎、次男 鈴木次郎及び長女山田愛子は、相続財産である手許現金を各3分の1の割合で相続する。 |
※相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできず、現金については、相続開始によって法律上当然に分割されるものではなく、相続人らの共有財産となるとした判例があります。
②自動車を相続させる場合
| 長男 鈴木一郎は、次の財産を相続する。 ①普通乗用車 登録番号 ○○○ 車 名 ○○○ 車台番号 ○○○ 型 式 ○○○ 原動機の型式 ○○○ |
※自動車の登録番号のみでは、特定が十分とはいえないため、自動車車検証記載の車名、車台番号、型式などで詳細な特定をすることが必要です。