相続放棄と空き家について
相続放棄と空き家について
亡くなった方が空き家を持っている場合、まず考えなくていけないのは、相続をするのか、相続放棄をするのかという問題がある事です。
それには、空き家が果たして価値があるのか?無いのかを判断しなければなりません。
しかも相続放棄には、死亡したことを知った手から3ヵ月以内に手続きをしなければならないので、時間的余裕はありません。では、どの様な手順で考えて行けばいいのでしょうか?
①亡くなった方が空き家の他に預貯金等財産がある場合
この場合は、空き家に価値が無くても、預貯金が入ってくるので、預貯金の金額次第ですが、相続手続きを行い、現金を確保した上で、空き家が売れるのであれば売却等を考えて行くのが良いと思います。
②亡くなった方に借金、税金の滞納がある場合
借金、税金の滞納金額にもよりますが、空き家でマイナスになる可能性プラス、借金のマイナスがあるので、相続放棄を検討する事になります。
③亡くなった方の財産が空き家のみの場合
この場合が一番悩む場合だと思います。
相続人には、果たして価値があるかどうかすぐには、分からないからです。
土地の価値がある場所でしたら、不動産業者さんにお願いすれば、すぐに査定を出してもらえますが、田舎の外れた所、山の中等の場合、基本的には価値がないとみなされて、取り合ってくれない場合が多いのです。
一旦相続をしてしまうと、相続放棄は出来なくなってしまうので、すぐに決めなくてはいけません。
しかも、一度相続をしてしまうと、固定資産税の支払いと所有者責任(建物が原因で他人に損害が生じた場合に所有者が賠償しなければならない)が発生してしまいます。
一番良いのは、相続放棄が出来る期間(3ヵ月以内)に買ってくれる人、又は有効活用方法を見つけることです。
不動産業者さんに買ってもらうのが一番手っ取り早いですが、信頼できる方を知っている人は少ないと思います。
また、不動産を買い取りたいが為に、借金があるにも関わらず、相続を進める方もいるかもしれません。
以上から、亡くなった方の全ての財産を把握して相続するか決めなくてはいけません。
財産調査も含め、先ずは専門家に相談する事をおススメします!
