田畑(農地)を持っている場合の問題点と解決策
田畑(農地)を所有している場合の問題点と解決策
問題点 農地を譲渡したくても、自由に譲渡できない
日本の農地は「農地法」によって守られており、農地の売買、賃貸等をする場合には、農業委員会の許可が必要になります。この許可を得ることは場所によって難しいとされています。
この農地については、許可を得やすい場所と許可を得にくい場所がありますので、農地を処分したいと考えている方は、所有している農地が「市街化区域」と「市街化調整区域」のどちらにあるのかを調べる必要があります。
市街化区域とは、住宅地として活用することを目的として指定されている地域なので、農地でも、農業委員会に届けるだけで比較的簡単に譲渡することが可能です。
一方、市街化調整区域とは、農地として保護する地域なので、基本的には農家以外に譲渡することは認められず、農業委員会の許可を得ることは難しいのです。
解決策
①農地が市街化区域にある場合
持っている農地が市街化区域にある場合は、農業委員会に届け出るだけで簡単に手続きが済み、建物も建てることができるので、売却はしやすいです。所有に困っているのであれば売却を検討されるのが良いでしょう。
一方、市街化調整区域の農地は固定資産税が高く維持していくのが大変な場合が多いです。
相続税対策としてアパート、マンションを建築する場合も、市街化区域の農地である場合が多いです。
②農地が市街化調整区域にある場合
市街化調整区域にある農地は、農地を守る地区ですので、処分したい場合は、基本的には、農家に引き取ってもらう形になります。
引き取ってもらえる優良農地であればまだ良いのですが、引き取り手の見つからない農地が数多くあります。また、農家が知り合いにいない方も多いでしょう。
そこで、農地を必要としている農家の方を紹介してもらえる団体(農地中間管理機構)がありますので、農地を処分したい方は、一度相談してみると良いでしょう。
↓千葉県の農地中間管理機構のHPです。
http://chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
市街化調整区域の農地は、処分が難しいですが、固定資産税がとても安く定められています。
なので、草の管理さえ出来れば、処分しないでそのまま所有していても問題がある訳ではありません。しかし、手間は発生してしまうので、手放したい方は、農地中間管理機構か、すばる司法書士事務所にご相談下さい。