相続による不動産登記申請の方法「必要書類の取得方法も解説」
相続による不動産登記申請の方法
自分で相続登記を申請する場合の手順と必要書類の集め方を解説致します。
相続登記をする大まかな流れは、次の通りです。
- 相続人の特定
戸籍を集めて、相続人が誰かを特定します。
※戸籍は、本籍地の各市役所にて取得可能です。 - 不動産の特定
亡くなった方の所有する不動産を特定します。
※固定資産税納税通知書に地番の記載があります。
また、権利証を持っている場合は、権利証に地番の記載があります。 - 相続人間で話し合い
誰が相続するか相続人全員で話し合います。
遺言書がある場合は、3、4の手続きは不要です。 - 遺産分割協議書の作成
不動産を相続する人が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続する方を特定します。相続人全員で署名、実印にて押印すれば遺産分割協議書が完成です。 - 管轄法務局に対して相続登記申請
最後に、不動産を管轄する法務局に登記申請書を提出して名義変更を行います。
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
1、相続人の特定
先ずは、亡くなった方の戸籍を取得します。(本籍地のある市役所で取得可能です。)
これは、亡くなった方の戸籍を確認する事で、法定相続人を特定できるからです。
相続登記に必要になる戸籍は、法定相続人が誰になるのかによって異なります。
- 相続人が、妻・子供である場合
<必要な戸籍>
□亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
□相続人である妻、子供の現在戸籍
この2点が必要になります。 - 子供がいない場合で、亡くなった方の親が生きている場合は、相続人は、妻と親が相続人になります。妻がいない場合は、親のみが相続人になります。
<必要な戸籍>
□亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
□相続人である妻、親の現在戸籍
この2点が必要になります。 - 子供がいない場合で、親も死亡している場合は、相続人は、妻と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。妻がいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人になります。
<必要な戸籍)
□亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
□亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍(兄弟姉妹を全て特定する為です。)
□相続人である妻、兄弟姉妹の現在の戸籍謄本
以上の3点が必要になります。
2、相続人間で相続財産について話し合い
相続人を特定したら、誰が何を相続するかを相続人間で話し合いをします。
ここで話し合いがこじれてしまうと、裁判等になってしまう可能性があるので、なるべく話し合いで解決の方向に持っていくと良いでしょう。
3、遺産分割協議書の作成
相続人間で話し合いがまとまったら、その内容を確定させる為に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に相続人全員が署名、実印で捺印をすると、相続の内容が確定します。
後日に変更したい場合は、相続人全員の同意が必要になるので、内容が合っていることを確認してから、押印をしましょう。
下記は、遺産分割協議書雛形です。(相続人1名が不動産を全て取得する場合)
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遺産分割協議書 下記の者の死亡により開始した相続につき共同相続人全員は、その相続財産について次のとおり遺産分割の協議を行い確定した。 最後の本籍地 千葉県成田市囲護台三丁目2番地3 被相続人の氏名 石川太郎 相続開始日 令和5年5月19日 第1 相続財産中、次の不動産を含む全ての不動産については長男石川一郎が相続する。 成田市花崎町828番7 宅地 214.50㎡ 成田市花崎町828番地7 家屋番号 828番7 居宅 木造瓦・鋼板葺2階建 床面積 1階 53.24㎡ 2階 29.78㎡ 以上の協議を証するため、この協議書を作成し各自署名押印する。 令和 年 月 日
相続人 住 所 氏 名 実印 相続人 住 所 氏 名 実印 |
4、法務局に対し、登記申請
遺産分割協議書を作成したら、管轄法務局に対して登記申請をします。
登記申請後、1週間程で登記が完了するので、完了後、完了書類を法務局へ受領しに行きましょう。
相続登記申請書雛形(相続人が1名で取得する場合)
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登記申請書 登記の目的 所有権移転 原因 令和5年5月19日 相続 相続人 (被相続人 石川太郎) 成田市囲護台三丁目2番地3 添付情報 登記識別情報の通知を希望する。 令和5年5月 日 申請 千葉地方法務局成田出張所 御中 課税価格 〇円 不動産の表示 所在 成田市花崎町 所在 成田市花崎町828番地7 |