不要な不動産を相続してしまった!相続土地国庫帰属制度と、不要な不動産を手放す為の解決法を解説

いらない不動産を相続してしまった!

相続は、不動産を所有している方が死亡すると、何もしなければ、相続人が自動的に不動産を相続をしてしまいます。
価値の高い不動産であれば嬉しいのですが、中には、管理費用のみ発生して売却が困難となる負動産となってしまう場合が増えてきました。
そこで、令和5年4月27日から新たに始まる制度が「相続土地国庫帰属法」です。
これは、相続等により取得した土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることを可能にする仕組みを整備されました。
一方、全ての土地について国庫帰属を認めてしまうと、土地の管理コストが国に転嫁されてしまい、所有者が土地の管理を怠る結果になってしまう恐れがあります。
そこで、「相続土地国庫帰属法」では、その対象となる土地について、要件を設定し、法務大臣が要件を確認し、承認する事で土地が国庫に帰属する制度となっております。

国への寄付、相続放棄と「相続土地国庫帰属制度」との違い

1、国への寄付との違い
国、県、市町村に対し、寄付して土地を手放すことがあるが、これは、土地所有者と国、県、市町村との間の贈与契約であり、双方の合意がない限り、成立しません。
また、よほど条件の良い土地でないと、公共団体は寄付を受け付けないという問題もあります。

2、相続放棄との違い
相続放棄は、相続人が期限内に家庭裁判所に対し、相続の放棄をする旨を申述する事により、初めから相続人でないとみなされ、相続財産を全て承継しないこととする制度です。
よって、相続放棄をした場合、亡くなった方の有していた不動産だけではなくて、預貯金や、車その他の財産も一切を相続する事が出来なくなってしまいます。

一方、「相続土地国庫帰属制度」は、法定の要件を満たせば、法務大臣は国庫帰属の承認をしなければならず、合意は不要です。
また、国庫に帰属させる土地を特定して手続きができますので、預貯金その他の財産を相続して、不要な土地のみ手放すことが可能です。
その際に、国庫帰属に当たっては、負担金の納付等の金銭的な負担が発生します。

相続土地国庫帰属制度を利用することができる者

この制度は、相続又は相続人に対する遺贈により土地の所有権を取得した者に限られます。
相続又は相続人に対する遺贈により取得した場合は、その土地を利用する予定も利益も無いにも関わらず、相続人が処分が出来ず、仕方なく所有している場合があると考えられ、この様な土地については、国が引き受けて管理する必要性があるからです。

相続により共有持分を取得した場合

相続により持分を共有にて一部取得した場合は、共有者全員が共同して行うときに限って有効に承認申請をすることができます。

国庫帰属が認められない土地の要件

この法律に類型されている土地については国庫帰属を認めないとしているが、この類型に当たらない土地については、国庫帰属をしなければならない。
国庫帰属の対象となる土地の地目については、制限が無いため、「農地や山林」でも要件を満たしていれば国庫帰属が認められます。
では、認められない土地については、10項目が定められています。

  1. 建物の存在する土地
    ※建物が存在する場合は、取り壊しが必要になります。
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
    ※土地に抵当権や、地上権、賃借権等の権利が設定されている場合は、抹消登記をしなければいけません。
  3. 通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
    ※道路(私道、道路法上の道路)のように所有者以外の者により使用されているか、将来他人が使用する予定のある土地については、国庫帰属が出来ません。
  4. 特定有害物質により汚染されている土地
    ※これは、国庫帰属の承認請求があった後に、国が調査するものと考えられます。
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いのある土地
    ※隣地の所有者と境界が争われている土地、その土地の所有権を争っている者がいる。などの場合は、国庫帰属が認められません。
  6. 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地
    ※一定基準の崖がある土地のうち、管理に費用又は労力が多く発生してしまう土地については、認められないことになります。
  7. 土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物が地上に存する土地
    ※工作物、車両、樹木等が土地上に存在している土地であっても、安全性に問題のない土留や柵がある、森林において、樹木があるなどの場合は、管理、処分を阻害する訳ではないので問題ありません。あくまで、管理又は処分を阻害する場合に認められないことになります。
  8.  除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
    ※地下に埋設物がある土地は、その管理、処分をする際に多大な費用が発生する上に場合によっては周囲に害悪を発生させる恐れがあるので、国庫帰属は認められなくなります。一方で、土地の片隅にある配管のように、通常の管理処分に問題がない程度のものであれば、国庫帰属が認められます。
  9. 争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
    ※不法占拠者がいる土地のように、他者と訴訟をしなければ管理、処分ができない土地は、国庫帰属が認められません。
  10. その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
    ※年間の管理費の支払いが必要であることなど、過分の費用が発生する土地については、認められないことになります。

国庫帰属の承認申請の方法

国庫帰属の承認申請については、管轄する法務局に対して行うことになります。