【その他】台湾国籍の買主が不動産登記をする時の必要書類(台湾の住所証明書)

台湾国籍の方が不動産を購入する場合の登記申請添付書類(台湾の住所証明書)


不動産を購入するする際には、住所証明書(日本の場合だと住民票)が必要になります。
台湾の場合は、戸籍が住所を証明する書面となりますので、「台湾政府発行の戸籍」が必要になります。

             戸籍謄本
戸籍地址:臺北市大安區和安里005鄰信義路三段11112巷60號七樓之11

姓 名:李信

台湾の戸籍には、住所、氏名が記載されているので、日本語(法務局申請用)に訳すと

             戸籍謄本
住所:台湾台北市大安区和安里005鄰信義路三段1112巷60號七樓之11
氏名:李信

           
となります。台湾の住所表示は、「市→区→道路→番地→階層→部屋番号」の順番で表示されています。

戸籍の裏側に 戸政事務所 主任○○  印

と押印がされておりますので、この戸籍原本と日本語訳文を添付して、申請します。

また、台湾には印鑑証明書の制度があり、印鑑証明書に住所、氏名が記載されているので、印鑑証明書を住所証明書として利用することも可能です。

※台湾の公証人の認証、台湾の外交部の認証、日本の台北駐日経済文化代表処の認証については、現在では不要です。
提出する戸籍に台湾行政官の押印がされていれば、登記に問題ありません。