【その他】買戻特約の抹消登記を単独申請で行う方法

買戻し特約の抹消登記を単独申請で行う方法


令和5年4月1日より、買戻特約の抹消登記を所有者からの単独申請により登記が出来るようになりました。

買戻し特約がされた売買契約の日から10年を経過している場合は、登記権利者(所有者)が単独で買戻特約の抹消登記が可能です。

<登記申請書の書き方>

           登記申請書

登記の目的  3番付記1号買戻特約抹消
※不動産登記買戻特約が登記されている甲区の順位番号を記載します。

原因  不動産登記法第69条の2の規定による抹消
※登記原因日付は不要です。

権利者 (申請人) 〇〇   印
※権利者には、(申請人)と記載して、所有者の住所氏名を記載の上、押印をします。

義務者       〇〇
※義務者には、買戻権者(登記簿上の住所、氏名)を記載します。
※仮に買戻権者の住所・氏名の変更があったとしても、前提として変更登記は不要です。
※買戻権者に一般承継(合併・相続等)があったとしても、一般承継に係る登記をする必要はありません。一般承継人の氏名、住所の記載も不要で、一般承継を証する書面や、氏名・住所変更を証する書面も不要です。
※代表者の記載は不要です。

添付情報  なし
※登記原因証明情報の添付は不要です。
※代理人が申請する場合は、所有者からの委任状が必要になります。

令和5年  月  日申請 千葉地方法務局成田出張所 御中
※申請日、管轄法務局を記載します。

登録免許税 1,000円
※不動産一物件につき1,000円です。

不動産の表示
※対象不動産を記載します。

なお、単独申請による買戻特約抹消登記が完了した場合は、法務局から買戻特約の名義人に対し、「登記が完了した旨」が通知されます。