【その他】買主が外国籍・外国居住の場合の登記方法(国内連絡先の登記方法)

買主が外国籍・外国居住の場合の登記方法


令和6年4月1日以降に申請する場合、買主が外国籍・外国居住の場合、必要な登記書類及び登記記載事項が増えました。

<必要書類>

1,住所証明書(翻訳付き) 
2,パスポートの写しに「原本に相違ない。」と原本証明及びご署名したもの。
※ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
(1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
(2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
(3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
3,国内における連絡先となる者の印鑑証明書及び実印
※外国居住の方が登記する場合には、国内における連絡先を登記する必要があります。日本に住んでいる方の印鑑証明書と実印が必要になります。
法務相ホームページ参照先 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

<登記申請書>

登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日売買
権 利 者 ○○国○○州○○通り
    ジョン・スミス(JOHN SMITH)
※カタカナ及びアルファベットで記入します。
国内連絡先
    千葉県成田市囲護台3丁目2番地3
    石川 昂
※ 国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません。また、所有権の登記名義人自身が国内連絡先となる者となり、その営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます(外国に住所を有する法人の国内営業所等)
※国内連絡先となる者がないときは、その旨の上申書(登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされたもの)が該当します

義 務 者 千葉県成田市○丁目○番地
    山田 太郎
添付情報
登記識別情報   登記原因証明情報  印鑑証明書  住所証明情報
ローマ字氏名証明情報
※上記必要書類2が該当します。
国内連絡先事項証明情報  国内連絡先承諾書
※上記必要書類3が該当します

令和○年○月○日申請 千葉地方法務局成田出張所 御中

課 税 価 格 金何円
登録免許税 金何円
不動産の表示
○○