配偶者居住権設定登記申請書と登記原因証明情報の書き方
配偶者居住権設定登記申請書の書き方
登記の目的 配偶者居住権設定
原因 令和6年4月21日遺産分割
※遺産分割協議が成立した日を記載します。
存続期間 令和6年3月21日から配偶者居住権者の死亡時まで
※日付は、「相続開始日」又は「遺産分割協議が成立した日」となります。
「遺産分割協議が成立した日」となる場合は、登記原因の日付と同一となるため、重ねて記載する必要はなく、「配偶者居住権者の死亡時まで」と日付を記載しなくても大丈夫です。
存続期間の定めがある場合は、その定めに従い、「◯年◯月◯日から◯年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」と記載します。
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
※権利者と義務者との間で定めた、配偶者が第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがある場合は、その定めを記載します。
権利者 ◯市◯町◯丁目◯番地
A 印
連絡先電話番号○○○ー○○ー○○○
※配偶者居住権を取得した配偶者の住所及び氏名を記載します。
※登記申請書の記載内容等に補正すべき点(不備等)がある場合に、法務局から連絡するための連絡先の電話番号(携帯電話の電話番号でも可)を記載します。
義務者 ◯市◯町◯丁目◯番地
B 印(実印)
※建物の所有者の住所及び氏名を記載します。なお、建物の所有者が被相続人(死亡した方)の登 記名義のままとなっている場合は、配偶者居住権の設定の登記を申請する前に、相続登記を申請する必要があります。
添付情報 登記識別情報 (建物登記識別情報通知を提出します)
登記原因証明情報 (下記に記載例があります)
印鑑証明書 (Bの三ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります)
令和◯年◯月◯日 千葉地方法務局成田出張所 御中
課税価格 金3,000,000円
※建物課税価格を記載します。
登録免許税 金6,000円
※建物評価額の0.2%です。ただし、その計算した額が1,000円未満となる場合は、「1,000円」が登録免許税となります。
不動産の表示
不動産番号 ◯◯
所在 ◯◯
家屋番号 ◯◯
種類 ◯◯
構造 ◯◯
床面積 ○○
※建物の登記事項証明書のとおり記載します。
登記原因証明情報の書き方
登記原因証明情報
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 配偶者居住権設定
(2)登記の原因 令和6年4月21日遺産分割
(3)当事者 権利者 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
A
義務者 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
B
(4)不動産の表示
不動産番号 ◯◯
所在 ◯◯
家屋番号 ◯◯
種類 ◯◯
構造 ◯◯
床面積 〇〇
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)被相続人C(住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地)は、令和6年3 月21日に死亡し、同日、相続が開始した。
(2)被相続人Cの相続人は、配偶者A、子Bの2名である。
(3)権利者 Aは、令和6年4月21日、遺産分割協議により、本件建物について、配偶者居住権を取得した。取得した配偶者居住権の成立日は、被相続人Cの死亡日である令和6年3月21日である。
なお、本件配偶者居住権については、権利者Aと義務者Bとの間で定めた、権利者Aが第三者に本件建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがある。
(4)権利者Aは、被相続人Cが所有していた本件建物に相続開始の時に居住していた。
令和◯年◯月◯日 千葉地方法務局成田出張所
登記原因は上記のとおりである。
(権利者) 住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
A 印
(義務者) 住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
B 印
配偶者居住権の設定要件
配偶者居住権設定の要件として、以下の2つがあります。
①相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと。(民法1028条1項)
※配偶者が生活の本拠にしていた事実が必要です。
※内縁の妻は「配偶者」に含まれません
②当該建物が、被相続人の単独所有又は配偶者と2人の共有であること※第三者と共有している建物に配偶者居住権を取得させることはできません。