相続放棄手続き・詳細

相続放棄の方法 ~相続放棄のやり方と親の借金を払わないで済む方法~

亡くなった親の借金を返す為に子供が頑張って完済する。というストーリーは聞いたことがあるかもしれません。

しかし、相続放棄をすれば支払わなくて済むとも聞いたことがある。相続放棄って何なの?

はい、相続放棄の事について法的に分かりやすく説明をしたいと思います。それから、実際に相続放棄をする方法をお教えしたいと思います。

親が亡くなった時、親の借金はどうなるの?



ケース① 何もしないとき

 

親の借金は、子供に相続され、相続人は借金を払わなければならなくなります。

このことは、民法の条文に書いてあり、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継ぐことになってしまいます。

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相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。


ケース② 
親族から遺産分割協議書が送られてきて、実印を押せば相続放棄になると言われた。

これは要注意です!一般的に遺産放棄や財産放棄と言った場合、相続人間の協議書に署名、押印をして「一切の財産を~に相続させる。」との内容を合意して、相続財産を譲り渡すことを言います。

しかし、遺産分割協議で放棄できるのは、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけであって、マイナスの財産(借金など)は、放棄することが出来ないという、決まりがあります。これは、借金には貸主がいます。相続人間の話し合いだけで借金を放棄できてしまうと、貸主が困ってしまうため、自分たちで決めていいのは、プラスの財産だけで、マイナスの財産は勝手に相続放棄はできないよ。と定めたのです。


ケース③家庭裁判所で相続放棄手続きをする。   

これが厳密な意味での相続放棄で、マイナスの財産を放棄できる唯一できる方法です。しかし、借金を引き継がない代わりにプラスの財産も一切取得することが出来なくなります。

この相続放棄を行うと、初めから相続人にならなかったこととみなされます。相続人には、ならないので、相続人と一切関わないでよくなります。

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相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

~各相続放棄まとめ~

借金を払わなくて良くするためには、家庭裁判所で相続放棄をしなければなりません。

相続人同士で話し合いをする事は、遺産分割協議と言われ、プラスの財産を放棄することや、取得することは自由ですが、マイナスの財産(借金)は、放棄することができない。

この様に制度が、全く異なります。相続人であることを辞めるには、家庭裁判所で相続放棄手続きをしなければなりません。

相続放棄が必要な方

・被相続人(親など)に借金があり、支払いをしたくない。

・プラスの相続財産(預貯金など)よりもマイナスの相続財産(借金など)の方が多く、相続すると損をしてしまう。

・兄弟等、相続人の仲が悪く、話し合いをしたくない。関わりたくない。

亡くなった方が借金をしているか分からない場合

親に借金があるか分からないという方は多いと思います。

そこで、信用情報機関に照会をすれば、その人に借金があるかある程度分かる仕組みになっています。

また、各市役所に問い合わせることによって、税金の滞納状況を調べることも可能です。
不安がある方は、一度ご相談下さい。

相続放棄のやり方

では、実際に相続放棄のやり方を見ていきましょう

①相続があったことを知った時から3ヶ月以内に

②家庭裁判所に提出をし、受理をしてもらう。

要件は以上なので、詳しく見ていきましょう。


①相続放棄には期間制限がある!

一番気をつけて頂きたいことは、3ヶ月という期間制限があります。

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  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる

ここで注意すべきは、相続があったことを知った時から3ヶ月ということです。

そのため、死亡を知らなかった、自分が相続人であることを知らなかった場合は、期間制限になることはありません。

しかし、親が死亡した場合に、知らないということは、あまり無いと思います。三ヶ月となると借金があるかどうか調べる時間がありません。この三ヶ月を熟慮期間というのですが、この熟慮期間を延ばす手続きを家庭裁判所で行うことができます。

方法は、裁判所のページに案内されています。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/

熟慮期間の延長は、一般的に3ヶ月から6ヶ月まで伸ばすことが可能です。

その間に借金や預貯金を調べて、相続放棄をした方がいいのか考えることが出来ます。

さらに、三ヶ月の期間制限を過ぎてしまった場合は、相続放棄ができないかと言うと、ある場合に限り、相続放棄ができるケースがあります。

(相続があったことを知った時から3ヶ月が過ぎても相続放棄ができるケース

それは、亡くなった方に借金や財産が全く存在しないと思っていて、財産を知らなくても仕方がないという状況 です。

これには、有名な判例があります。(昭和59年4月27日)

「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

これは、親が亡くなって相続する財産が全く無いと思っていたため(不動産も預貯金も全く無い)、特に手続きをしていなかったけれども、ある日いきなり、親の借金を支払ってくれと言われた、催促の手紙が来た場合などが当てはまります。

税金の滞納をしている場合は、亡くなってから半年くらいして相続人に催促が行くので、手紙を受け取って初めてマイナスの財産があることを知るケースがあります。

その場合、相続人であることを知ってから3ヶ月以上経過しているのですが、先程の判例から、相続放棄が認められる場合があります。


②の家庭裁判所に提出をし、受理をしてもらう

提出する裁判所はどこ?

亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

なお、管轄裁判所は、次の通りです。

亡くなられた方の住所地

提出先の裁判書

千葉市,習志野市,市原市,八千代市

千葉家庭裁判所
℡043-333-5327

市川市,船橋市,浦安市

千葉家庭裁判所市川出張所
047-336-3002

佐倉市,成田市,四街道市,八街市,印西市,白井市,富里市,印旛郡(酒々井町 栄町)

千葉家庭裁判所佐倉支部
043-484-1244

茂原市,勝浦市,いすみ市,長生郡(一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町),夷隅郡(大多喜町 御宿町)

千葉家庭裁判所一宮支部
0475-42-3531

松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市

千葉家庭裁判所松戸支部
℡047-313-0152

木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市

千葉家庭裁判所木更津支部
0438-22-3774

館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町)

千葉家庭裁判所館山支部
0470-22-2273

東金市,山武市,大網白里市,山武郡九十九里町,匝瑳市,香取郡多古町,山武郡芝山町,横芝光町,銚子市, 旧旭市(旧海上郡海上町,旧海上郡飯岡町)

千葉家庭裁判所八日市場支部
0479-72-1371

香取市,旭市の内(旧香取郡干潟町),香取郡神崎町,東庄町

千葉家庭裁判所佐原支部
0478-52-3040

誰が提出をするの?

相続放棄をしようとする相続人本人が提出します。

提出する書類は?

(ア)まず、相続放棄申し立て書類を作成します。

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

ここの裁判所のページより、申し立て書類と記載例をダウンロードできます。

(イ)申立書を記載の上、収入印紙(800円分)を申立書に貼り付けます。

 切手(貼り付けをしないで、袋に入れたまま提出する)も購入の上、裁判所に提出するのですが、金額が裁判所によって異なるので、電話をして確認をしておきましょう。

(ウ)必要書類を集める

【共通】

  1. 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

  1. 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

  1. 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  1. 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  1. 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

~裁判所ウェブページより~

まとめると、親が亡くなり、子供が相続放棄をする場合に必要な書類は、

①親(被相続人)の住民票除票又は戸籍附票

②親の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

②子(放棄する方本人)の戸籍謄本

以上の3点になります。

(ア)(イ)(ウ)の三点を合わせて管轄裁判所に提出をします。

提出方法は、「持っていく・郵送にて提出する」どちらでも構いませんが、持参して行けば、提出するときに受付の方が内容をざっと確認してくれるので、近くであれば裁判書に持って行きましょう。


(提出後の流れ)

①裁判所が書類をチェックし、不備等があれば連絡をくれる。

↓(1週間ほど)

②裁判所より、申立人に相続放棄照会書が郵送されます。

↓(期限内に)

③照会書を記載し、裁判書に返送する。

④照会書と申立書に相違がなく、問題が無ければ相続放棄を裁判書が受理をする

⑤相続放棄受理通知が裁判書から郵送されるので、「相続放棄申述受理証明書」を取得する。

以上で相続放棄は完了となります。

この相続放棄申述受理証明書は、自分が相続放棄をしたことの証明となるので、仮に親等の借金を催促されたとしても、相続放棄申述受理証明書をファックスなどで送付すれば、催促はなくなります。