自筆証書遺言作成から遺言検認の流れ

相続手続きをしたい方へ

いざ遺言を書こうと思っても、書き方が間違っていたり自分が亡くなった後にきちんとした手続きをしなければ遺言を書いても意味がなくなってしまいます。

故郷を懐かしむお年寄りのイラスト(悲しそう)

そこで!今回は、自分で作成する遺言の書き方とその後の手続きを紹介します!

自分で作る遺言とは?

遺言の作成方法についてはいろいろな方式がありますが、基本的に遺言を作成するにあたり、第三者の関与が必要になります。しかし、誰の関与も得ないで、自分ひとりだけで作成することができる遺言があります。
これが自筆証書遺言です。

ただし、第三者の関与が無いため、後になってその効力をめぐり相続人同士で争いになりやすく、相続後に本人に真意を確認することも出来ないため、作成方法については、修正方法も含めて厳格な方法が定められています。
さらに、自筆証書遺言については相続開始後(遺言者が死亡した後)、家庭裁判所で検認手続きという一定の手続きを経なければなりません。
では、これから自筆証書遺言の要件と、検認手続きについて説明致します。

第一章 自筆証書遺言の要件

第968条
  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言の要件は民法に規定されており、次の要件があります。
①全文を自書する。
②自分で日付を記載する。
③遺言者が署名、捺印する。
④加除、変更する場合は、定められた方法にて修正する。

では、順を追って説明します。


①全文の自書
日付を含め、遺言内容の全てを遺言者自身が自ら筆記することです。
これができない場合には自筆証書遺言を作成することはできません。
では、他人の添え手など援助を受けて作成した遺言はどうなるのでしょうか?
これには判例があり、「添え手をした者の意思が介入した形跡の無いことが筆跡の上で判定できる場合には自筆の要件を満たす。」というものがあります。
なお、遺言の一部について第三者に記載させた場合ははどうなるかというと、この場合も全文を自書していないのであるから遺言は無効になると解されています。


②日付の記載
遺言の中の日付も自書しなければなりません。
これは日付を特定することによって遺言者の状態や、他に遺言があった場合の優劣を判断する基準を設ける為です。
なお、新しい遺言を作成し、昔の遺言内容と抵触する場合は、新しい遺言の内容が効力を有することになります。

日付の記載方法

・平成○年○月○日あるいは、2018年○月○日と西暦で記載するのが通常ですが、「30.7.18」とするものでもそれが特定の日を指すことが客観的に分かれば問題ありません。
逆に平成○年○月吉日 など、特定日の記載の無い遺言は方式を欠く無効のものと解されています。


③署名
署名は本名を記載すべきですが、通称・ペンネームなどでも、それが一般的に使われており、遺言者と同一性が確認できれば問題ないとされています。


押印
押印は実印に限られません。三文判でも問題ありません。また、押印に代えて指印でも足りると解されています。
しかし、自筆証書遺言は後で成立をめぐり争いになりやすく、実印にて押印し、印鑑証明書と共に保管しておくのが良いでしょう。


プラスα ①遺言執行者の定め
これは記載が無くても無効にはならないのですが、相続後(遺言者死亡後)に遺言内容通りに手続きをしなければなりません。例えば銀行預金の解約や、不動産の名義変更などです。
このとき、遺言の中に遺言執行者を定めておけばとてもスムーズに手続きを行うことが出来ます。
記載文章は次のように記載します。
「遺言者は、本遺言の執行者として、山田太郎(昭和○年○月○日生、住所 ○県○市○丁目○番○号を指定する。」
この定めがあればより完成度の高い遺言となります。

プラスα②付言事項
本条項は、遺言を作成するに至った趣旨や、遺言者の気持ちを伝える場合に書き加えるものです。
内容に制限は無く、基本的には自由に書くことが出来ます。
例「長男○夫婦には老後も面倒を見てもらい、すごく幸せな人生だと思えた。そのことに関し、私は長男の嫁Bに対し心から感謝している。したがって、私は長男の妻Bにも財産を譲る遺言を書いた。これからも兄弟同士協力していって欲しい。」


④加除変更
1訂正箇所に二重線を引きます。
2訂正印を二重線の近くに押します。
3正しい文言を訂正箇所の余白に書きます。
4さらに文章の余白部分に加入した文字数、削除した文字数を書き、署名します。

完成した自筆証書遺言をみてみましょう

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以上が自筆証書遺言の作成要件のお話でした。
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第2章 検認手続き

自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所の検認手続きを受けることが必要とされています。
検認手続きとは、遺言書について相続開始後速やかに、家庭裁判所で遺言の存在、内容、形状を明確にしておく手続きです。
一種の証拠保全手続きで、遺言の効力を左右することはありません。
自筆証書遺言は相続開始後に偽造、変造、毀損されたりする場合があるので、裁判書がきちんと証拠として取っておくという手続きです。
この検認手続きを怠った遺言の保管者や発見者は過料に処せられることがあります。
また、封印してある遺言書については、家庭裁判所で相続人の立会いがなければ開封できないと定められています。
もし、検認手続き前に開封してしまったとしても、家庭裁判所で検認手続きは必要になりますので、必ず申立てを行ってください。



申立人
遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人

遺言検認の申し立て書類はこちら


申立先
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

亡くなられた方の住所地

提出先の裁判書

千葉市,習志野市,市原市,八千代市

千葉家庭裁判所
℡043-333-5327

市川市,船橋市,浦安市

千葉家庭裁判所市川出張所
047-336-3002

佐倉市,成田市,四街道市,八街市,印西市,白井市,富里市,印旛郡(酒々井町 栄町)

千葉家庭裁判所佐倉支部
043-484-1244

茂原市,勝浦市,いすみ市,長生郡(一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町),夷隅郡(大多喜町 御宿町)

千葉家庭裁判所一宮支部
0475-42-3531

松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市

千葉家庭裁判所松戸支部
℡047-313-0152

木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市

千葉家庭裁判所木更津支部
0438-22-3774

館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町)

千葉家庭裁判所館山支部
0470-22-2273

東金市,山武市,大網白里市,山武郡九十九里町,匝瑳市,香取郡多古町,山武郡芝山町,横芝光町,銚子市, 旧旭市(旧海上郡海上町,旧海上郡飯岡町)

千葉家庭裁判所八日市場支部
0479-72-1371

香取市,旭市の内(旧香取郡干潟町),香取郡神崎町,東庄町

千葉家庭裁判所佐原支部
0478-52-3040


申立費用
・収入印紙遺言書1通につき800円
・予納切手(管轄裁判書に電話にて確認下さい)


必要書類
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の写し(開封されている場合)


実際の手続き
申立てがあると家庭裁判所は、検認を行う期日を決めて、相続人、利害関係人に期日を通知した上で期日に検認を行います。
期日では、遺言書を持参し、封印されているのもは、開封の上内容を確認し、調書に記録します。
なお、相続人が通知を受けながら検認の指定日に家庭裁判所に行かなかったとしても影響はありません。
後日立ち会わなかった相続人、受遺者等の利害関係人には、そのことを通知することになっています。


遺言書検認済証明書の発行申請
検認を終えた遺言書は、申し立てにより、検認を受けた旨の証明がなされます。
・収入印紙150円

これで検認手続きは完了になります。


検認手続きと遺言の効力
検認手続きは、遺言の効力と直接関係がありませんので、検認手続きを経たからといって遺言の有効性が確定するわけではありません。もし争いがあるときは、別途訴訟で争うことになります。
しかし、検認手続きは法律上の義務であり、怠ると罰則もあります。

また、実際に不動産の名義変更や、銀行預貯金の解約の際は検認済証明書が求められますので、速やかに検認の申し立てを行うべきです。


最後に

遺言書を書くときは、検認手続きまで考えて残さなければ、最悪なケースでは相続人に見つけてもらえず、意味がなくなってしまいかねません。
スムーズに相続手続きが出来るよう、私共もサポートさせて頂きます。
是非、一度ご相談下さい!