空家を売却した時の譲渡所得を3000万円控除する方法(空き家の節税)
空き家売却時の譲渡所得税の特例
空き家を売却する際に、建物の耐震性があること又は、更地にして売却をする前提に、空き家の譲渡所得税の3000万円の特別控除があります。
この制度は、相続の日(空き家の所有者が死亡した日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、亡くなった方の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたもの)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合は、譲渡所得から3000万円の控除を受けられるというものです。
※期限の例 2022年1月2日に空き家の所有者が亡くなり、相続人が売却をする場合は、2025年12月31日までに売却を済ませれば、適用可能です。
この特例が受けられる家屋の要件は、以下のとおりです。
- 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も適用可能です。(一定要件を満たした場合に限ります。) - 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていたものがいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された戸建て家屋(マンションを除く)であること
- 相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
- 譲渡価格が1億円以下であること
- 空き家を譲渡する場合、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
以上の要件に合致する空き家を売却し、特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
(注)詳細につきましては、国土交通省ホームページもあわせて御参照ください。
国土交通省パンフレット
確定申告の際には、空き家のある市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」を発行もらう必要があります。
この証明書を取得するのに、揃える書類が多く、苦労することがありますので、お早めに準備をしておくことがおすすめです。