会社の更正登記申請の方法

会社更正登記申請方法について解説


会社更正登記とは、登記が完了したものの、申請した内容が間違っており、本来とは違う内容にて登記されてしまているので、その内容を訂正する申請のことです。

商業登記法132条
1 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 

更正登記が出来る場合と出来ない場合


条文にもある様に、登記に錯誤(間違っている場合)又は遺漏(抜けてしまっている)がある場合に更正登記を申請する事が出来ます。

事例① 取締役の就任日が「令和5年3月15日」にも関わらず、「令和5年4月15日」と変更登記をしてしまった。→更正登記可能 錯誤に当たります。

事例② 資本金の額を1000万円に増額したにも関わらず、100万円と変更登記をしてしまった。→更正登記可能 錯誤に当たります。

事例③ 取締役が4名選任したが、取締役が3名のみ登記され、1名を登記しなかった場合→更正登記不可 別途取締役の就任登記を申請する必要があります。

事例④ 本店移転日を4月14日付で同日登記申請をしたが、実際の本店移転日は、4月16日だった場合→更正登記不可 抹消登記を申請し、本店移転登記を申請し直します。
※4月14日の時点では実体がない登記をしたことになります。
申請時点で将来の登記を行うことは出来ず、抹消して申請をやり直します。

添付書類について


添付書類として「錯誤があることを証する書面」が必要になります。
具体例を挙げると次の通りです。

事例①の場合 
先に申請した株主総会議事録に、誤って取締役の選任日を「令和5年4月15日」とし、同日付け、取締役の席上就任承諾の記載をした株主総会議事録を提出してしまいました。
本来、この株主総会議事録には、「令和5年3月15日」付と記載しなければなりません。
この場合の更正登記に添付する書類として、
一、本来の「令和5年3月15日」付の、株主総会議事録を添付します。
※この議事録には、先に提出した株主総会議事録に押印した印鑑と同一のものを押印します。
同一の押印が出来ない場合は、代表取締役の個人の実印と印鑑証明書の提出でも可能な場合があります。

二、上申書を作成して、間違えてしまった事情を説明します。
※上申書の記載例

               上  申  書

 本来、令和5年3月15日に開催されていた臨時株主総会を、錯誤により臨時株主総会議事録の日付を令和5年4月15日と記載してしまい、取締役の就任日をそれぞれ「令和5年4月15日」と登記してしまいました。

正しい変更日は「令和5年3月15日」になります。

よって、取締役の就任日を「令和5年4月15日」から「令和5年3月15日」に更正登記を申請いたします。

令和5年  月  日

本店

商号

代表取締役      印 ←会社実印にて押印します。

 

              

例外として、下記の場合は、「錯誤があることを証する書面」の添付が不要となります。
一、氏名・住所の更正(商業登記法132条2項但し書)
二、登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるとき。(商業登記規則第98条)

申請書の書き方(一部)


「登記の事由」  錯誤による更正   
※日付は不要です。

「登記すべき事由」資本金の額 1000万円
         辞任日   令和5年4月13日 
※本来の申請内容を記載します。

「登録免許税」  金20,000円 
※2万円の収入印紙が必要です。

「添付書類」株主総会議事録 1通
      上申書     1通