登記された事項の不存在による抹消登記の申請方法(商業登記)
登記された事項の不存在による抹消登記の申請方法(商業登記)
登記した時点で実体がなければ、不存在による抹消登記を申請する事が出来ます。
例として、令和6年7月30日に目的変更登記を申請したが、株主総会が開催されておらず、実体がない為、同目的変更登記を抹消する。
この場合の登記申請書の書き方です。
登記申請書の書き方
株式会社抹消登記申請書
会社法人等番号○○
商号 〇〇
本店 ○○
登記の事由 登記された事項の不存在による抹消
登記すべき事項
「目的
1.〇〇
2.○○
原因年月日 令和6年7月30日変更」との登記の抹消
登録免許税 金20,000円
添付書類 株主総会決議の不存在を証する書面 1通
上記のとおり登記を申請する。
令和6年8月30日
申請人 〇〇
宛先登記所 千葉地方法務局 御 中
添付書類の書き方
添付書類として、株主総会決議の不存在を証する書面が必要になります。
具体的には、令和6年7月30日付、目的変更登記申請時に法務局に提出した、株主総会議事録の末尾に「令和6年7月30日付上記株主総会は不存在であり、登記した時点で実体がない事を証明します」と記載した上で、株主総会議事録に押印した印鑑と同じ印鑑で押印します。
また、法務局によっては、「上申書」の提出を求められることがあります。
この上申書には、株主総会が不存在であるにも関わらず、登記申請してしまった事情を記載します。