【その他】相続人に対する遺贈登記を単独申請で行う方法

相続人に対する遺贈登記を単独申請で行う方法

 令和5年4月1日より、遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権の移転の登記を単独で申請することが出来ます。

                 登記申請書 

登記の目的 所有権移転

原因 令和〇年〇月〇日遺贈
※遺言者の死亡の日を記載します。

権利者(申請人) 〇〇        印
※遺贈を受けた相続人の住所、氏名を記載して、押印をします。  

義務者      ○○
※遺贈者の最後の住所、氏名を記載します。
※登記簿上の住所と最後の住所地が違っていても、住所変更登記は不要です。変更証明書として、登記簿上の住所と最後の住所地が繋がる証明書が必要です。

添付情報  登記原因証明情報  住所証明情報
※添付書類として、
・遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認が必要です。)
・被相続人の住民票の除票(本籍地記載)又は、戸籍の附票
・被相続人の除籍謄本
・被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
・相続人の住民票
を添付します。

令和  年  月  日 申請 千葉地方法務局成田出張所 御中
※申請日及び管轄法務局を記載します。  

課税価格   金2,000万円

登録免許税  金80,000円
※登録免許税は、課税価格の0,4%です。

不動産の表示
※対象不動産を記載します。

相続人以外の受贈者への遺贈登記は、従来どおり共同申請となります。

なお、令和6年4月1日からは、この登記申請をすることが義務化されます。

根拠条文

不動産登記法第63条3項 
 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

※63条3項が新設されました。