【その他】相続人に対する遺贈登記を単独申請で行う方法
相続人に対する遺贈登記を単独申請で行う方法
令和5年4月1日より、遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権の移転の登記を単独で申請することが出来ます。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日遺贈
※遺言者の死亡の日を記載します。
権利者(申請人) 〇〇 印
※遺贈を受けた相続人の住所、氏名を記載して、押印をします。
義務者 ○○
※遺贈者の最後の住所、氏名を記載します。
※登記簿上の住所と最後の住所地が違っていても、住所変更登記は不要です。変更証明書として、登記簿上の住所と最後の住所地が繋がる証明書が必要です。
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
※添付書類として、
・遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認が必要です。)
・被相続人の住民票の除票(本籍地記載)又は、戸籍の附票
・被相続人の除籍謄本
・被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
・相続人の住民票
を添付します。
令和 年 月 日 申請 千葉地方法務局成田出張所 御中
※申請日及び管轄法務局を記載します。
課税価格 金2,000万円
登録免許税 金80,000円
※登録免許税は、課税価格の0,4%です。
不動産の表示
※対象不動産を記載します。
相続人以外の受贈者への遺贈登記は、従来どおり共同申請となります。
なお、令和6年4月1日からは、この登記申請をすることが義務化されます。
根拠条文
不動産登記法第63条3項
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
※63条3項が新設されました。