【その他】法定相続登記後の相続人変更を所有権更正登記により単独申請で行う方法
法定相続登記後の相続人変更を所有権更正登記により単独申請で行う方法
令和5年4月1日から、法定相続登記後 1,遺産分割の協議・審判・調停 2,相続放棄 3,遺言書の発見 による相続人の変更を行う場合、所有権更正登記で申請することとされ、登記権利者からの単独申請でできる様になりました。
例えば、Aが死亡して、Aの法定相続人は、妻B・子供Cだとします。
相続登記の義務化される事もあり、妻B・子供C共有名義で法定相続分2分の1に従い、自宅の相続登記をしました。
しかし、後日妻Bと子供Cとの間で自宅を妻Bの所有とする遺産分割協議が成立しました。
従前は遺産分割を登記原因とする「C持分全部移転登記」をしていましたが、通達により、「所有権更正登記」を行うことと定められました。
しかも、登記権利者である妻Bの単独で申請することが出来ます。
1,法定相続登記後、遺産分割の協議・審判・調停により所有権を取得する相続人が確定した場合の登記申請書
申請書
目的 2番所有権更正
※法定相続登記をした所有権の甲区順位番号を記載します。
原因 令和○年○月○日遺産分割
※遺産分割協議の日、調停の成立日を記載します。
更正後の事項 所有者 ○○
※所有権を取得した相続人(妻B)の住所、氏名を記載します。
権利者(申請人) ○○ 印
※所有権を取得した相続人(妻B)の住所、氏名を記載し、押印をします。
義務者 〇〇
※所有権を失った相続人(子C)の住所、氏名を記載します。
添付書類 登記原因証明情報
※遺産分割協議書(印鑑証明書)、遺産分割調停調書を添付します。
※登記識別情報通知の添付は不要です。
令和○年○月○日 申請 千葉地方法務局成田出張所 御中
※登記申請日、提出法務局を記載します。
登録免許税 金2,000円
※不動産1個につき1,000円です。
不動産の表示
※対象不動産を記載します。
2,法定相続登記後、相続放棄により相続人が変更になった場合の登記申請書
申請書
目的 2番所有権更正
※法定相続登記をした所有権の甲区順位番号を記載します。
原因 令和○年○月○日相続放棄
※相続の放棄の申述が受理された年月日を記載します。
更正後の事項 所有者 ○○
※所有権を取得した相続人(妻B)の住所、氏名を記載します。
権利者(申請人) ○○ 印
※所有権を取得した相続人(妻B)の住所、氏名を記載し、押印をします。
義務者 〇〇
※所有権を失った相続人(子C)の住所、氏名を記載します。
添付書類 登記原因証明情報
※相続放棄申述受理通知書又は、相続放棄申述受理証明書を添付します。
※登記識別情報通知の添付は不要です。
令和○年○月○日 申請 千葉地方法務局成田出張所 御中
※登記申請日、提出法務局を記載します。
登録免許税 金2,000円
※不動産1個につき1,000円です。
不動産の表示
※対象不動産を記載します。
3,法定相続登記後に、特定の相続人に対する特定の不動産を相続させる遺言が見つかった場合の申請書
申請書
目的 2番所有権更正
※法定相続登記をした所有権の甲区順位番号を記載します。
原因 令和○年○月○日特定財産承継遺言
※遺言の効力の生じた年月日(遺言者の死亡日)を記載します。
更正後の事項 所有者 ○○
※所有権を取得した相続人(妻B)の住所、氏名を記載します。
権利者(申請人) ○○ 印
※所有権を取得した相続人(妻B)の住所、氏名を記載し、押印をします。
義務者 〇〇
※所有権を失った相続人(子C)の住所、氏名を記載します。
添付書類 登記原因証明情報
※遺言書を添付します。自筆証書遺言の場合は、検認が必要になります。
※登記識別情報通知の添付は不要です。
令和○年○月○日 申請 千葉地方法務局成田出張所 御中
※登記申請日、提出法務局を記載します。
登録免許税 金2,000円
※不動産1個につき1,000円です。
不動産の表示
※対象不動産を記載します。
なお、特定承継遺言により所有権の更正登記申請があった場合、登記官から登記簿上の他の相続人に対してその旨が通知されます。
根拠条文