特定空家における問題点

特定空家の問題点


空家等対策特別措置法における、特定空家に認定される事によって所有者に与える大きな問題点は、2つです。

  1. 行政から特定空家等に認定されることによって固定資産税が上がってしまう場合がある。
  2. 最終的には、行政代執行によって行政が空家を解体、修繕、伐採等を行い、その費用を地区町村から所有者に請求される場合がある。

この2つを回避する為に、行政から「特定空家等」に認定されない事が大切です。
まず、「特定空家等」とはどの様な建物が該当するのでしょうか?

<特定空家等に該当する家屋>

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    ※建物が倒壊等するおそれがある、屋根、外壁等が脱落、飛散等する恐れがある、擁壁が老朽化し、危険となる恐れがある。
    錆びた家のイラスト
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    ※アスベストが飛散する可能性がある、浄化槽から、汚物の流失、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
    ※ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
    ゴミ屋敷のイラスト
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    ※地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。※屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている窓ガラスが割れたまま放置されている。
    治安の悪い街のイラスト(背景素材)
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    ※枝が道路にはみ出し、交通の妨げになっている。
    ※動物の食べ物、汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
    ※鍵が掛かっていない、窓ガラスが割られている等、誰かが侵入できる状態で放置されている。

以上のⅰからⅳを特定空家の基準とし、市区町村が調査し、地域の実情に合わせて個別に判断します。
仮に特定空家等の認定をされてしまうと、次の流れで措置が行われます。

<特定空家等に対する措置>

  1. 「特定空家等」の判断
    上記ⅰからⅳの内容の空家に当たるか判断します。
  2. 「助言又は指導」
    特定空家等の認定されると、行政指導が入ります。口頭又は書面にて建物の取り壊し、修繕、伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう求められます。
  3. 「勧告」
    2の助言、指導をしても特定空家等の状態が改善されない場合、「勧告」が行われます、そして、ここで固定資産税の住宅用地特例の対象から外され、固定資産税が上がってしまいます。
    ここで問題の1つ目、固定資産税の増額が発生してしまうのです。

    固定資産税額については、こちらの記事にて詳細があります。
    特定空家になった場合の固定資産税と、行政代執行の内容

  4. 「命令」
    3の勧告を受けた者が正当な理由なく措置を取らなかった場合、特に必要があると認めるときは、勧告に係る措置をとることを命じることがあります。
  5. 「代執行」
    4の命令に従わず、措置を取らない、不十分である場合、代執行を行うことができます。ここで所有者等が措置を行わないため、市区町村が代執行のを行った場合の費用負担については、最終的には当該空家等の所有者等から費用を徴収することになります。
    ここで問題の2つ目、代執行を行った場合の費用負担の問題が発生してしまいます。

以上が「特定空家等」に認定された場合の問題点です。

一番大事な事は、特定空家等に認定されないことになりますので、老朽化する前に処分、活用等することが大切になります!

お気軽に空家の活用方法等ご相談下さい!