相続手続き・遺言作成・相続放棄

相続手続き・遺言作成・相続放棄相続手続き・遺言作成・相続放棄

※記載金額は全て税抜きです

相続手続きをしたい方へ

複雑な相続手続きを
  専門家が素早く対応いたします。」
司法書士 石川 昴
こんなお悩みの方
  • 親や兄弟が亡くなった後の手続きはどうすればいいの?
  • 戸籍の集め方や読み方がわからない
  • 誰が相続人で何が相続財産なの?
  • 銀行預金や株の解約手続きを代わりにお願いしたい
  • 不動産の名義変更をしたい
【当事務所の強み】

①お客様の要望に合わせた柔軟でスピーディーな対応(ご自宅まで出張OK)
②各種専門家と連携した一括手続き
③成田駅徒歩3分の立地

故人の財産を相続するには、さまざまな法律に則った手続きが必要になります

私ども司法書士は、相続手続きを依頼者様のご要望に沿いながら安心して進めていくことができます。相続専門家である私どもにお任せ下さい。
初回相談は無料です

【費用】

司法書士 報酬
相続(不動産名義変更)手続き 6万5,000円~
登記件数や、事案によって変動致します。
十分なご相談の上、提案させて頂きます。

実費
登録免許税費用 不動産評価額の1,000分の4

(預貯金、証券等解約手続き)
相続財産の金額の1%(最低金額25万円~)

【手続きの流れ】
1.お問い合わせ
メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。面談の日程を相談させて頂きます。土日や、ご自宅への出張も承っております。
1.お問い合わせ
2.無料相談
初回相談は、無料です。お客様の事情を伺い、ご希望に添った手続きをご提案いたします。全体の費用も具体的に提示させて頂きます。
2.無料相談
3.ご依頼(相続手続きスタート)
費用と手続きの内容にご納得されましたら、正式なご依頼となります。
3.ご依頼(相続手続きスタート)
4.相続人調査・財産調査
相続に必要な戸籍収集をします。全ての戸籍がそろうまで、1ヶ月から2ヶ月ほど要します。
相続財産・相続債務(借金)の調査方法 参照
                      4.相続人調査・財産調査
5.遺産分割協議書完成
相続人の方全員より遺産分割協議書に署名押印して頂きます。ご実印、印鑑証明書をご用意頂きます。
参照 遺産分割協議書の作成方法
               5.遺産分割協議書完成
~不動産名義変更の場合~
6.法務局へ登記申請
申請後、2週間ほどで手続き完了となります。
6.法務局へ登記申請

~預貯金、証券解約の場合~
7.銀行預貯金、証券会社の解約手続き
相続手続きに預金等が含まれている場合、各金融機関ごとに手続きを行います。
受任後、4ヶ月から6ヶ月ほどで解約手続きは、終了いたします。
7.銀行預貯金、証券会社の解約手続き

上記手続きを一括してご依頼いただくことが可能です。

コラム
預貯金・株式の解約の方法
相続人が見つからない場合の相続手続き(失踪宣告・不在者財産管理人)

遺言作成 相続で争いを防ぐために

こんなお悩みの方
  • 財産を引き継ぎたい人が決まっている
  • 相続人の中に行方不明者がおり、自分が亡くなった後の手続きが心配
  • 相続人の間で話し合いをすると争いになってしまう
【遺言作成のすすめ】

今日の法律では、遺言書が無い場合、相続人の一人でも相続の話し合いが出来ない場合、財産を引き継ぐことが困難になってしまいます。
この様な問題は、社会問題にもなっており、自らの財産を最後まで責任を持つためにも遺言書作成をおすすめします。

遺言作成のすすめ

遺言の作成方法がわからない、自分で遺言を書いたのだけど不安が残る
先ずは無料相談にご相談下さい

【公正証書遺言】

遺言の規定は複雑で、用件を満たしていない場合、遺言自体が無効になってしまうことがあります。
また、ご自身で作成された遺言の場合、本当に本人が作成したものか、無理やり書かせたものでないのか、など裁判で争われるケースが増えています。
この様な問題を防ぐため、公正証書遺言をおすすめしております。
公正証書遺言とは、公証人が作成する公的な遺言であり、より確実にご自身の遺言を残すことができます。

公正証書遺言

公正証書遺言のメリット
 ・確実な遺言を作成できます
 ・後の争いを防ぐことができる

× 公正証書遺言のデメリット ×
 ・費用が発生してしまう
 ・公証人と会って作成する必要がある

ご自身で作成される自筆証書遺言のご相談も承っております。

【費用】

公正証書遺言作成 当職報酬  75,000円~(証人2人手配費込み)
         公証人費用 45,000円~

自筆証書遺言作成 当職報酬  60,000円~

コラム
自筆証書遺言作成から遺言検認の流れ

相続放棄で相続した借金をゼロに!

こんなお悩みの方
  • 亡くなった親、兄弟に借金があった
  • 突然親の借金返済を求める手紙が届いた
  • 相続財産はいらないので相続と関わりたくない
  • 財産と負債があり、放棄したほうがいいのかわからない

相続放棄は、出来るのか、した方がいいのかなど専門的な判断が必要になる手続きです
さらに、相続があったことを知った日から3ヶ月以内の期限があります!
まずは、相続放棄の専門家である司法書士にご相談下さい(初回無料!)

【相続放棄とは?】

被相続人(故人)のプラスの財産とマイナスの負債を一切引き継がなくする手続きです。
例えば、親の残した借金を払わなくて良くなります。
しかし借金をしたまま亡くなり、何もしないと相続人が借金を支払うことになってしまうのです。

相続放棄とは?

【費用】1人 5万円~

相続があったことを知ったときから3ヶ月を過ぎていた場合、相続放棄はできないの?

裁判所では、相当の理由があれば三ヶ月を過ぎていても相続放棄を認めています。
代表的なものとして、「亡くなった方の財産や借金の存在を全く知らなかった」場合であれば3ヶ月を過ぎていても認められるケースがほとんどです。

【3ヶ月を過ぎてからの申し立て費用】7万円~

相続した債務の支払い通知が届いた場合は要注意

亡くなった親の借金や滞納した税金の支払い通知が届いた場合、自分には関係ないからと無視してしまい、3ヶ月の期間を過ぎてしまう方がいらっしゃいます。
相続放棄をすれば支払う必要の無かった借金を負ってしまう事の無いように、お早めの相談をお願いします。

相続放棄詳細 参照