民事信託・ 家族信託(認知症対策)

民事信託・家族信託(認知症対策)民事信託・家族信託(認知症対策)

※記載金額は全て税抜きです

マンガでわかる家族信託

マンガでわかる家族信託

マンガでわかる家族信託

マンガでわかる家族信託

【残された家族の為に】
この様な方、一度ご相談下さい
  • 自分が認知症になった場合に財産管理の不安が残る
  • 子供に障がいがあり、自分が亡くなった後に生活ができるか心配
  • 自らの財産を将来に渡り承継したい人がいる

高齢化が進む現代において、自らの財産を考えるという問題は、ご自身だけではなく、家族の生活に直結する重要な問題になってきました。
しかし、家族の為に財産管理を法的に予防する事は、まだまだ社会に浸透しておらず、本人が認知症になった、あるいは死亡した後に残された家族が財産を受け取ることが出来ず、生活が破綻してしまうことが多く発生しております。
財産を残すことは自らの想いも残すこと。その想いを実現させる道具の一つとして家族・民事信託の活用を提案いたします。

【当事務所の強み】

・民事信託に精通した専門家とのワントップサービス
・想いを残すための丁寧な聞き取り
・成田駅徒歩3分、ご自宅出張も可能な柔軟な対応

【費用】

財産評価額の1%程、契約書設計費用は、25万円~
+不動産をお持ちの場合・・・登録免許税として評価額の1,000分の4%
+信託管理人選任の場合・・・専門化報酬月額1万円~3万円
その他税理士の相談料が発生する場合があります。

資産4000万円の不動産をお持ちの場合で、信託管理人を司法書士に選任した場合
契約書設計費用40万円+登録免許税16万円
初期費用56万円+月々の費用2万円 など

・家族信託の必要性を考える~家族信託とは~ 参照

活用ケース

【民事信託・家族信託とは】

信託とは言うものの、信託銀行に財産を預けることではありません。
自らの財産を家族や友人にじてす。これが民事信託の基本です。
信頼され、財産を託された人(受託者)は、財産を預けた人(委託者)に代わってその財産を管理することになります。
契約で財産の利益をもらえる人(受益者)を自由に決められるので、柔軟な財産管理を可能にする制度です。
認知症対策・親が亡くなった後の障がい者支援に有効です。

信託のイメージ
【活用ケース】

子供が障がいを持っており、自立が困難。夫は既に他界している。
親である自分が認知症になった時又は、亡くなった時に子供の生活が心配。

何もしないとどうなるの?

親が認知症になり、「理事を弁識する能力を欠く状況」になると、法定後見人が財産を管理することになります。しかし、法定後見人は、その財産を有している親の為にしか財産を利用できないので、障がいをお持ちの子が、生活費を受け取れなくなってしまい生活が困難になることが予想されます。
また、財産が多い場合、法定後見人は専門家が選任されるケースが多く、裁判所で年間の報酬が決められるので、毎年費用が発生してしまいます。
 ・任意後見契約とは 参照

【対策事例】

①民事信託を利用したケース
あらかじめ信頼できる親族、友人に財産を託し、ご自身に代わって財産を管理してもらう契約を結びます。

民事信託を利用したケース

万が一、親が認知症になったとしても、信頼できる第三者が親と子供の為に財産を管理してくれるので、安心です。
また、親が亡くなられたとしても子への支援は継続されるので、将来にわたり子供の生活が保障されます。

②信託銀行を活用したケース
財産を預けられる方が身近にいない場合も多くございます。
その場合には、信託銀行と信託契約を結び、お子さんの生活費分を信託銀行に託します。

民事信託を利用したケースその2

この様にすることで、親が認知症あるいは、死亡した場合でも、信託銀行から定期的に子へ現金を渡すことができます。
信託銀行へ財産を移すので、抵抗なく手続きが行えます。
子の財産受け取りが困難、生活費として確実に使って欲しい場合などは、司法書士等専門家が代理人となって子の代わりに信託銀行から受取り、施設の支払いなどをすることが出来るので、より安心な保障になります。 

・家族信託で受託者を法人(一般社団法人)にするメリット
・生前贈与のすすめ~税金の注意点と相続時生産課税制度~