労働問題
労働問題
未払い残業代請求

- サービス残業が多く、残業代が支払われていない
- 管理者だから残業代は無いと言われている
- みなし残業代として、固定給に含まれている
- 裁量労働制だから、残業という概念はない
近年労働問題が注目されている中、残業代に関する認識は浅く、残業代が出ないのが当たり前の会社が多く存在しています。
残業代未払いは違法状態であり、労働者の権利を守るためにも正当な主張が望まれます。
相談者に寄り添い、親切丁寧なサポートでお役に立てられるよう努力をして参ります。
◆ 完全成功報酬 ◆
会社から取り戻した金額から清算するので、原則として費用を頂く事は一切ありません
・交渉で解決した場合 → 回収金額の15%+15万円 ※
・訴訟で解決した場合 → 回収金額の25%+15万円
※15万円を下回る回収額のような場合には、報酬額を調整させていただきますので、回収額を超える金額を頂くことはありません。

なお、計算の結果、請求金額が140万円を超えることとなった場合、弊所(司法書士事務所)でご依頼を受けることはできないため、弁護士にご依頼いただく形になります。
なお、こちらでも弁護士のご紹介は可能です。

双方納得できる金額で合意できた場合,解決となります。
(交渉は,2,3週間から3,4か月ほどで終了することが多いです。)

残業代請求Q&A
Q
証拠が手元にありません。大丈夫でしょうか?
A
会社には、労働者のタイムカード等を保管する義務があるので、会社に対し、資料の提出請求をすることが出来ます。タイムカードを押していない会社でも、パソコンのメールの送信履歴等から残業時間を立証することができる可能性もあります。
Q
管理監督者あるいは管理者だから残業代がでていません。請求はできるのでしょうか?
A
法律上、管理監督者に当たるかは、実質的に経営者と同様な立場であるかがポイントになります。「出勤時間の決まりがある」「人事権がない」のであれば、管理監督者に当たらず、未払い残業代が認められる可能性があります。
Q
みなし残業代として、固定給に含まれています。この場合でも請求できますか?
A
就業規則、労働契約書で定める、みなし残業時間を越えて残業した場合、超過分を請求することが出来ます。
また、就業規則などできちんと定められていない場合,そうしたみなし残業代自体が残業代の支払いと認められないことも多いです。その場合には,その分も請求することができます。
Q
資料は、何を用意しておいた方が良いですか?
A
資料は多い方が良いに越したことはありません。こちらの資料があれば有利となります。
・雇用契約書、就業規則
・タイムカード・業務日報
・給料明細書



